現行の「質屋営業法」が制定されたのは、戦後の昭和二十五年(1950)のことである。この法律によって、質崖を営業するには、各都道府県の公安委員会の許可が必要となり、質草の預かり期限(流質期限)は、質契約成立の月から三カ月以上とされた。また、利息については、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という、いわゆる「出資法」(昭和二九年、1954年公布)によって、改正後は最高限度額が一日当たり〇・三パーセント、月九・〇パーセントとされている。質屋というのは、担保物品(質草、質物)をある期問預けることで、その物品の価値に見合った資金を借りることだから、期限内に利息と元金を支払えば、預けた物品は戻ってくる。もしも期限内に利息と元金が払えなければご質流れといって物品は戻ってこないが、その代わり債務(借金を返す義務)は一切なくなる。売ったと同じことになるからだ。つまり、借りられる金額は小さいかも知れないが、サラリーマン金融(サラ金)やカードローンなどと追って、取り立てられる心配もないわけである。そうした手軽さ、便利さが受けて、質屋は戦後も店舗数が増えつづけ、マーケットも拡張の一途をたどる。